【2026年7月1日施行】柔道整復療養費が変わるとは?
2026年6月5日、厚生労働省より「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正通知が発出されました。同年7月1日施術分から適用されます。
今回の改定では、
- 初検料・再検料の見直し
- 後療料の引き上げ
- 2部位目への逓減制度導入
- 明細書発行加算の変更
- 長期・多部位施術への対応強化
などが実施されます。
当接骨院をご利用中の患者様にも関係する内容ですので、分かりやすく解説します。
柔道整復療養費改定の背景
今回の改定率は プラス0.60% とされました。
近年の物価上昇や光熱費高騰、医療DXへの対応、人材確保のための賃上げなどを踏まえた改定とされています。
主な料金改定
2026年7月1日から以下のように変更されます。
| 項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 初検料 | 1,550円 | 1,560円 |
| 再検料 | 410円 | 420円 |
| 施療料 | 760円 | 770円 |
| 後療料 | 505円 | 550円 |
| 温罨法料 | 75円 | 80円 |
| 冷罨法料 | 85円 | 80円 |
| 電療料 | 33円 | 46円 |
初検料の算定ルールが大きく変わります
今回の改定で最も影響が大きい変更の一つが初検料です。
従来は一定条件下で同一患者に対して初検料を再算定できるケースがありました。
しかし今後は、
施術終了または中止から3か月(歴月)が経過しなければ初検料を算定できない
ことになります。
例えば、
- 2月10日終了
- 5月10日以降に再受診
でなければ初検料は算定できません。
患者様にとっても、施術管理の考え方がこれまでより明確になります。
再検料は2回まで算定可能に
一方で再検料は見直しが行われました。
施術終了後、
1か月以上3か月未満で再受診した場合
再検料を算定できるようになります。
さらに従来1回だった算定回数が、
最大2回まで
認められることになりました。
2部位目の施術に新たな逓減制度
今回の改定では、
2部位目の施術料を80%で算定する制度
が新設されました。
従来は3部位目のみ60%逓減でしたが、
今後は
- 1部位目:100%
- 2部位目:80%
- 3部位目:60%
となります。
明細書発行加算が変更されます
「明細書発行体制加算」は、「明細書発行加算」へ名称変更されます。
また、従来の「月1回10円」から、発行ごとに10円へ変更されます。
さらに明細書には、
- 負傷名
- 負傷部位
などの記載欄が追加されました。
長期・多部位施術へのチェックが強化
今回の改定では、
長期受療や多部位施術への管理も強化されます。
適正な保険運用を目的として、
患者ごとの受療状況をこれまで以上に確認する方向性が示されています。
花みずき接骨院の考え
制度は変わりますが、花みずき接骨院は、一人ひとりの状態を見極め、
「なぜ痛みが起きたのか」「どうすれば早く改善するのか」
今までと変わらず施術していくことを心掛けてまいります。
を心掛けてまいります。